表示方法を切替られます。次の3つから選択してください。
会員規程
(目的)

第1条 財団法人共用品推進機構(以下「本財団」という。)の寄附行為第35条の規定による会員の入退会及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の種別・会費)

第2条 会員は、本財団の主旨に賛同した場合は、第3条の手続により入会申込書(1口以上とする。)を、本財団に提出し、理事長の承認を受けなければならない

2 本会に次の会員を置く。
1) 法人賛助会員A 1口 年額 20万円
2) 法人賛助会員B(*別表参照) 1口 年額 10万円
3) 個人賛助会員 1口 年額 6千円
4) 学生会員 1口 年額 3千円
3 会員は、毎事業年度当初に賛助会費を納入するものとする。
4 事業年度途中に入会しようとする者については、前項に規定する賛助会費を、入会の日から1月以内に納入するものとする。
5 既納の賛助会費は、賛助会員が退会した場合もこれを返還しない。

(入会)

第3条 入会は、入会申込書に会費口数・氏名(フリガナ)・勤務先/部署(フリガナ)・住所(フリガナ)・電話番号・FAX番号等の必要事項を明記し、年会費を添えて本財団に申し込むものとする。

(退会・除名)

第4条 会員は次の事由により、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 被保佐人・成年被後見人または破産の宣告を受けたとき。
(3) 会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
2 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を得て、理事長がこれを除名することができる。

(附則)

1 この規程は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。
2 この規程の改廃は、理事会の議決による。
3 この規則は、平成16年3月24日から一部改正施行する。


別表

法人賛助会員Bは、中小企業並びに非営利の公益法人とし、範囲は以下のとおりである。

1) 中小企業の範囲
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸 売 業 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小 売 業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。


2) 非営利の公益法人
社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、更生保護法人、特別非営利活動法人、中間法人