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公益財団法人共用品推進機構 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、公益財団法人共用品推進機構(英文名 The Accessible Design Foundation of Japan、略称「ADFJ」)と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条

この法人は、共用品・共用サービス(高齢者・障害のある人々等日常生活に不便さのある者に対しても利用しやすいよう配慮された製品及びサービスをいう。以下同じ。)の調査研究を行うとともに、共用品・共用サービスの標準化の推進及び普及啓発を図ることにより、製品及びサービスの利便性を向上させ、高齢者・障害のある人々を含めた全ての人たちが暮らしやすい社会基盤づくりの支援を行うことを目的とする。

(公益目的事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 共用品・共用サービスに関する調査研究
 (2) 共用品・共用サービスに関する標準化の推進
 (3) 共用品・共用サービスに関する普及及び啓発
 (4) 共用品・共用サービスに関する人材育成
 (5) 共用品・共用サービスに関する情報の収集及び提供
 (6) 共用品・共用サービスに関する国際協力・普及
 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

(事業年度)
第5条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の種別)
第6条

この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で決議した財産をこの法人の基本財産とする。
2 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第7条

基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。

(財産の管理・運用)
第8条

基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(事業計画及び収支予算)
第9条

この法人の事業計画書及び収支予算書等、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会で決議する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
 (7) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第7号の内容についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事(以下「役員」という。)並びに評議員の名簿
 (3) 役員並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
4 第1項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(会計原則等)
第11条

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第1項第7号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第13条

この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員会会長とし、1名を評議員会副会長する。

(選任等)
第14条

評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ その評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げるもの以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
    ① 国の機関
    ② 地方公共団体
    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥ 特殊法人又は認可法人
3 評議員会会長並びに評議員会副会長は、評議員会において選任する。
4 評議員は、この法人の役員若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。

(任期)
第15条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 評議員は第13条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第16条

評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成)
第17条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第18条

評議員会は、次の事項を決議する。
 (1) 役員の選任及び解任
 (2) 役員及び評議員の報酬等並びに費用の決定又はその規程
 (3) 定款の変更
 (4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (6) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
 (7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
 (8) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第19条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第20条

評議員会は 、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第21条

理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第22条

評議員会の議長は、評議員会会長が行う。評議員会会長が欠席の場合は、評議員会副会長が行う。
2 評議員会会長及び評議員会副会長に事故があるとき、又は評議員会会長及び評議員会副会長が欠けたときは、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第23条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) 基本財産の処分又は除外の承認
 (4) その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達成するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第24条

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第25条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第26条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名または記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第27条

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員

(種類及び定数)
第28条

この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事10名以上20名以内
 (2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし理事長と称する。
3 理事長以外の理事のうち、1名以上3名以内を業務執行理事とすることができ、その3名のうち1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)
第29条

役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議において理事の中から選定する。

(理事の職務・権限)
第30条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長、専務理事及び常務理事は、事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第31条

監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
 (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
 (3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
 (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
 (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
 (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
 (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
 (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。

(任期)
第32条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 役員は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期満了時までとする。

(解任)
第33条

役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第34条

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、評議員会が別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 理事会

(設置)
第35条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条

理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、専務理事、及び常務理事の選定及び解職
 (4) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)
第37条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする
 理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
 (4) 一般社団・財団法人法第101条の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第38条

理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、役員に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第39条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第40条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第41条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第42条

役員が理事及び監事に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第43条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印する。
3 理事長が欠席の場合は、出席した全員の役員が、これに署名又は記名押印する。

(理事会運営規則)
第44条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第5章 委員会等

(委員会)
第45条

この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(名誉顧問)
第46条

この法人に、任意の役職として、名誉顧問5名以内を置くことができる。
2 名誉顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
3 名誉顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
4 名誉顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第6章 事務局

(設置等)
第47条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第7章 会員

(会員)
第48条

この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条1項についても適用する。

(合併等)
第50条

この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第51条

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能。その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第53条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(公告)
第54条

この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委任)
第55条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は次に掲げる者とする。
    代表理事 鴨志田厚子  業務執行理事 星川安之

附則(平成28年6月20日)

  1. 第46条を新設し、平成28年6月20日より施行する。
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