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この規程は、定款第47条の規定に基づき、公益財団法人共用品推進機構(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
賛助会員は、この法人の目的に賛同し事業その他運営を支援するために、第4条に定める会費を納入した法人及び個人をいう。
2 会員は、この法人の主旨に賛同した場合は、入会申込書(別紙)を、この法人に提出し理事長の承認を受けなければならない。
3 会員が資格を有する期間は、前項の受理の日から、その年度の3月31日までとし、以後継続して加入される場合は、4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会員期間」という。)とする。
会員の種別は以下のとおりである。
(1) 法人賛助会員A
一般の企業、団体が組織として入会する場合
(2) 法人賛助会員B
中小企業、非営利の公益法人及び地方自治体が入会する場合(別添参照)
(3) 個人賛助会員
社会人が個人で入会する場合
(4) 学生賛助会員
大学院までの学生・生徒が個人で入会する場合
(5) 特別会員
この法人が、特別に必要と認める団体及び個人が入会する場合
会員は、第3条の会員の種別により、毎事業年度当初に賛助会費を納入するものとする。
2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1) 法人賛助会員A 20万円
(2) 法人賛助会員B 10万円
(3) 個人賛助会員 6千円
(4) 学生賛助会員 3千円
(5) 特別会員 免除
3 事業年度途中に入会しようとする者については、前項に規定する賛助会費を、入会の日から1月以内に納入するものとする。
4 既納の賛助会費は、賛助会員が退会した場合もこれを返還しない。
理事長は新たに前各条の会員(以下単に「会員」という。)となった者について理事会に報告しなければならない。
会員は次の特典を享受することができる。
(1) この法人が刊行する情報誌を無料で配布を受けることができる。
(2) メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受ける。
(3) この法人が刊行する書籍、報告書、印刷物を無料提供あるいは割引料金で購入できる。
(4) この法人が主催、共催する報告会、講座、フォーラム、シンポジウムに無料あるいは割引料金で参加できる。
第4条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき
(3) 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき
2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改廃することができる。
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
この規程は、公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
法人賛助会員Bの範囲は以下のとおりである。
法人賛助会員Bの範囲
1) 中小企業の範囲
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※ 株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※ 上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。
2) 非営利の公益法人
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、更生保護法人、特別非営利活動法人、中間法人など
3) 地方自治体