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当機構は、令和5(2023)年11月7日に、「税額控除制度」の適用を受ける要件を満たしていることの証明を受けました。
有効期間:令和5(2023)年11月7日~令和10(2028)年11月6日
これにより、個人の皆様からの賛助会費、寄附につきましては、確定申告の際に、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになります。法人の皆様からの賛助会費、寄附につきましては、これまでと変わりなく、特定公益増進法人に対する寄附金の対象となります。ご不明な点は、税務署へお問い合わせください。
今後とも、皆様のご支援をいただきたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。
税額控除に係る証明書はこちらからダウンロードいただけます。